小児弱視治療用眼鏡について

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9歳未満の小児弱視治療用眼鏡等の保険適用について

弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正が必要な9歳未満の小児は、治療用として用いる眼鏡(以下治療用眼鏡)の作成費用が健康保険の適用となり、療養費の支給を受けることができます。

支給対象
小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡が支給対象となります。 近視や乱視などの単純な視力補正のための眼鏡、また斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。 医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、 書類の作成をしてもらいましょう。
対象者
●健康保険に加入をしていること
●斜視/弱視/先天性白内障術後の屈折矯正いずれかの医師の診断を受けていること
●年齢が9歳未満であること

上記に該当し、かつ前回の助成から一定期間が空いていること
・5歳未満は前回の処方から1年以上経過
・5歳以上は前回の処方から2年以上経過

給付額
上限を 40,492円として、下記の内訳にて助成を受けられる場合があります。

●上限額¦基準価格の100分の106に相当する額を上限とする。
●基準価格 38,200円×1.06=40,492円

未就学児:健康保険8割
小学生(9歳未満):健康保険7割

例1)作成費用:30,000円の場合の健康保険支給額
未就学児:
30,000円×0.8=24,000円
小学生(9歳未満):
30,000円×0.7=21,000円

例2)作成費用:50,000円の場合の健康保険支給額
未就学児:
40,492円×0.8==32,394円
小学生(9歳未満):
40,492円×0.7=28,344円

※自治体やご加入の保険機関によって、令和6年版上限額の適応時期は異なります。
詳細については、自治体またはご加入の保険機関にご確認ください。

必要書類
①医師による証明書(病院で発行):治療用眼鏡等の指示書
②領収証(眼鏡店で発行):眼鏡店で購入した際の領収証
・領収証の宛名は使用者本人であること
・但し書きは弱視治療用である事を明記されたもの
③療養費支給申請書類(健康保険関係機関より発行)

※加えて「健康保険証」「銀行通帳(助成金受取用の口座番号)」「印鑑」も必要になります。
※必要書類や申請方法についての詳細は、お住まいの自治体にご確認ください。