小児弱視治療用眼鏡について

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9歳未満の小児弱視治療用眼鏡等の保険適用について

弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正が必要な9歳未満の小児は、治療用として用いる眼鏡(以下治療用眼鏡)の作成費用が健康保険の適用となり、療養費の支給を受けることができます。

支給対象
小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡が支給対象となります。 近視や乱視などの単純な視力補正のための眼鏡、また斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。 医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、 書類の作成をしてもらいましょう。
対象者
9歳未満の被扶養者
給付額
規定に基づく補装具の種目「眼鏡(36,700円)」×1.06を上限とし、 実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)

例:30,000円の眼鏡を購入
→30,000円×0.7=21,000円

例:50,000円の眼鏡を購入
→38,902円(支給上限額36,700×1.06)×0.7=27,231円
※令和元年10月から1.06が適用されます(以前は1.048)
更新
5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上あること 5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上あること
提出書類
療養費支給申請書
治療用眼鏡を作成・購入した際の領収書
療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
※詳しくはご加入の保険窓口にて各自ご確認ください。